業界で約30年の経験を持つ不動産鑑定士が、弁護士・税理士などとも協力してサポート。横浜で不動産の鑑定に関するご相談なら「よこはま都市未来研究所」へ。

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相続時に鑑定評価した方がよいケース

相続財産に不動産が含まれる際、路線価評価では、時価を大幅に上回るケースがあります。

実際、路線価評価にて相続税を申告し、その後に不動産を売却しようとしたところ、1年以上も売れない、申告した評価よりも大幅な値引きでようやく売却できた、などの事例が多く見受けられます。

以下は、相続時に鑑定評価をした方がよい可能性のあるケースです。

  • 形状が極端に悪い土地
     
  • 土地の一部に崖地や極端な段差、法地があるケース
     
  • 道路や隣接地と段差がある土地
     
  • 道路に接続していない土地(無道路地)
     
  • 接続している道路が階段状又は極端に狭い土地
     
  • 間口が2m未満の土地
     
  • 面積が小さすぎる土地(~50㎡など)
     
  • 面積が大きい土地(500㎡~)
     
  • 空室率の高いマンション、ビルなど
     
  • 底地、借地権など
     
  • 山林
     
  • 市街化調整区域内の雑種地など
     

上記はあくまでも目安となるもので、
地域によって、例えば500㎡以上でも不要のケースや、
500㎡以下でも時価を著しく上回るケースもございます。

ご所有地や相続財産の把握のために、具体的な目安をご希望の方は、個別にご相談ください。

また、「まだ相続していないけれど、あらかじめ知っておきたい」という方の事前相談も承っております。